英国 任意加入(Voluntary Contribution)支払い額が2019年4月6日より変更になっています。

2016年4月6日以降に受給年齢に達する方に適用されるNew State Pension制度では、受給資格を得るためには10年間の英国社会保険加入期間が必要となります。 日本企業からの赴任者の場合、10年間の赴任期間の有る方は例外となり、一般的には3年間から5年間となります。その不足分を今から補う事が可能で、任意加入(Voluntary Contribution)と言う制度がございます。これまでの任意加入は、年度によって異なるものの、1年間分で620ポンドから720ポンド程度でしたが、その金額は2019年4月5日までの支払い分となり、2019年4月6日(2019税金年度初日)より1年間分が780ポンドに増額になっております。任意加入を計画されておられる方はご注意をお願いいたします。

イギリス New State Pensionの任意加入条件

2016年より導入されているイギリス New State Pension制度では、受給資格を得るには10年間の英国社会保険加入期間が必要となっており、英国でのご勤務が10年に満たない場合には、今から任意加入(Voluntary Contribution)を行う事により、不足分を補う事が可能となっております。ただし、その任意加入を行うには、英国での社会保険加入認定期間(クレジット)が3年間以上の有る方に限られますとの記載が、英国歳入庁発行の英国外居住者向けガイドブックに記載されています。 しかしながら、最近(2018年11月)の英国歳入庁からの連絡では英国社会保険加入期間が2年の方に対しても、あと8年間の任意加入により受給資格を作る事ができますとの案内がされております。イギリスご勤務が3年に満たない場合でも、ご自身の年金記録確認を行い、任意加入により受給資格を構築できる可能性がございます。是非、調査されます事をお勧めいたします。

英国年金 生存証明の認証サービスを承っております。(2018年度)

2018年8月5日付で英国歳入庁より英国年金受給者に生存証明の回答指示が発送されております。送付されたフォームに必要事項を記入、署名し、公的に認証された期間あるいは組織での認証の上で、16週間以内(11月25日現地到着)に回答する様にとの指示となっております。 英国年金受給者で生存証明レターを受け取られた方には、回答方法を含めご案内しておりますのでお問い合わせのページからご連絡をお願いいたします。私共、社会保険労務士の資格で認証サービスを承ります。なお、認証サービスは有料サービスとなります。