日本とスウェーデンの租税条約改正議定書が発効

 外務書は以下の通りの発表を行いました。  

 9月12日(現地時間同日),日本国政府はスウェーデン政府に対し,「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約を改正する議定書(日・スウェーデン租税条約改正議定書)」(平成25年12月5日署名)の効力発生のために必要な国内手続が完了したことを確認する通告を行いました。

 外務省は詳細として以下の通り説明しています。 この改正議定書は,1983年に発効(その後1999年に一部改正が発効)した現行条約の一部を改正するものであり,両国間の投資交流を一層促進するため,投資所得(配当,利子及び使用料)に対する源泉地国免税の対象を拡大するとともに,これに伴う租税回避行為を防止するための規定を導入しています。

 年金に課税される国(例:日本は老齢年金は課税、遺族年金、障害年金は非課税)では、課税分は源泉徴収されます。海外年金の場合、受給できてもその手続きだけでは相手国で源泉課税され更に日本での課税がされることになり二重課税となりますが、日本との租税条約が結ばれている国との間では、その二重課税を避けることができ 租税条約により相手国の課税は免除され、日本側での課税だけとする事が出来ます。その為には「租税に関する届出書」を年金事務所で受けとり、記入の上提出する事が必要となります。

 今回の改正議定書は、海外年金には直接関連してくることは無いと思いますが、スウェーデンから年金の受給を受けておられる方は課税分について一度確認されたらいかがでしょうか。

 

 社会保険労務士事務所 プラムアンドアップルでは、「定年度の安心」の提供をミッションとして設定し海外赴任経験者に対して海外年金に関する情報提供と申請代行サービスを行っております。これまでに海外赴任された方には海外年金受給資格の可能性があります。是非、赴任国、赴任時期によりご自身の受給資格についてご確認されますことをお勧めします。受給資格がありそう、ただ手続きが難しそうと思われる方には私共がお手伝いいたします。