起業の思い


代表メッセージ


 日本社会全体が少子高齢化の傾向で、すでに日本の人口も減少傾向が始まっています。
日本全体で65歳を超えた人が全体の25%を超える人口構成になっており、その傾向はさらに加速し超高齢化社会を迎えようとしています。 日本人の平均寿命は男性は80歳、女性は86歳まで伸びておりこのような社会環境の中でどのような人生設計を行ってゆくかは非常に重要な課題だと考えています。
 どのような人生設計をするのか、その際の生活費はどうなるのか? 国民生活を保障する社会保障制度は非常に重要な問題ですが、個人個人によってすべて状況が異なっており非常に複雑です。 また5年毎に行われる国勢調査のタイミングで過去多くの改定がされ、2015年度には厚生年金と共済年金の一元化、受給資格期間の25年から10年への短縮も予定されておりそれらを含めた改定・変更内容について国民の多くの方が正確に理解することはかなり難しいと言えます。

 日本国内の制度改定だけでなく、海外諸国との間の社会保障協定の締結状況にも大きな変化が出てきています。海外でも日本と同様に社会保険制度があり赴任者にも社会保険制度加入が義務付けられておりますが、社会保障協定により、「保険料二重払いの問題」および「保険料の掛け捨て問題」が解決されています。この変化により今までは海外年金受給資格のなかったケースでも、受給資格が発生しています。個人の権利として海外年金の受給権利を主張し、海外年金受給資格が有る場合には確実に申請し支給を受けるべきだと考えます。

 海外勤務は会社からの指示で赴任し、その間の現地給与・社会保険料を含めてすべて会社が支払っていた事であり、同時に日本国内では国内給与に加えて日本での社会保険料を国内勤務社員と同じレベルを支払っていた訳で、いわば会社としては二重払いしていたので、海外年金は個人の権利と言うよりは会社の権利であるとの考え方がされる事も有るかと思います。事実、日本年金機構のホームページQ&Aのコーナーでも同じ質問がされておりました。これに対する日本年金機構の回答は非常に明快です。年金の権利は個人に有り、会社には有りません。
海外年金は、個人の権利です。

 私自身も経験しておりますが、海外勤務と言うものは決して楽しい事ばかりでは有りません。まして私たちが海外赴任していた1980年代、1990年代は今ほど便利な時代では無く、日本とのやり取りもテレックスやファックスがせいぜいで国際電話など料金が高くてできませんでした。日本への一時帰国も航空券が非常に高く、家族や友人の冠婚葬祭にも参加できない事が多々ありました。その様な苦労の中で海外赴任をした事により受給できる海外年金の受給権利を確実に行使するべきだと考えます。

 海外年金に関して、もう一つの声を聞きます。『自分の海外赴任は短期間で有り、難しい手続きをして何とか貰えるようになったとしても貰える金額は非常に少ない。また、海外からの送金の為、銀行手数料が発生し、それらを差し引かれると手元に残るのはごくわずかで有りあまり意味が有るとは言えない。面倒くさい手続きをしても無駄。』と言った内容です。確かに海外赴任の期間は限定的であり、満額受給には達しません。数十年の満期期間と比較すればその十分の一と言うこともあり得ます。ただし、海外年金は終身です。一度、受給申請をすれば一生支給されるのです。また、一般的に大手銀行では手間のかかる海外からの入金手数料が2500円から4000円程度かかってしまいますが、今はインターネットの時代です。一部の銀行ではネットを利用し海外からの入金手数がゼロのサービスを行っている銀行も有ります。それらを賢く利用すれば、貴重な公的年金である海外年金を最大限活用することが出来るのです。

 プラムアンドアップルは、このような複雑では有りますが大事な社会保障制度について専門的な知識を持ち、お客様の海外年金受給資格を最大限活用し、定年後の安心を提供することにより、皆様のお役に立ちたいと設立した社会保険労務士事務所です。海外赴任経験者の方、是非ご自身の受給資格をご確認ください。
受給資格が有るのかどうか?から赴任先国での社会保険番号の調査・確認、資格審査の為の補足資料の翻訳証明の手配、受給申請書類の準備、資格審査手続きについて、更に受給確定後の生存証明、受給国年金局への報告サポート等を含めお手伝いをさせていただきたいと思っております。

どうぞよろしくお願い申し上げます。



平成26年8月
社会保険労務士事務所 プラムアンドアップル

梅木 太    

社会保険労務士   
梅木 くに子  



掲載情報の出典
・日本年金機構
・社会保障協定国 海外各国年金機構
・国税庁 タックスアンサー