短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大の検討

 9月18日厚生労働省 第24回社会保障審議会年金部会において 「短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大」についての検討がされています。

平成28年10月施行の枠組みとしての

○ 被用者でありながら被用者保険の恩恵を受けられない非正規労働者に被用者保険を適用し、セーフティネットを強化することで、社会保険における「格差」を是正する。

○ 社会保険制度における、働かない方が有利になるような仕組みを除去することで、特に女性の就業意欲を促進して、今後の人口減少社会に備える。

○社会保障・税一体改革の中で、3党協議による修正を経て法律(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(年金機能強化法))が成立した。 を受けての検討となります。

現行週労働時間30時間以上に適用される被用者保険について、

①週20時間以上、②月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)、③勤務期間1年以上見込み、④学生は適用除外、⑤従業員 501人以上の企業を対象とする、の5つの条件範囲に適用される様変更することを検討しており3年以内に検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講じる。 としています。

 

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