韓国年金

1.日本との社会保障協定 平成17年4月( 2005年4月)発効
この社会保障協定により、社会保険料の二重払いの問題が解決されました。
ただし、他の社会保障協定提携国とは異なり、日本の加入期間との通算はできません。
2.年金の種類 国民年金
3.社会保険料率 被用者:4.5%
雇用者:4.5%
4.社会保険加入期間 10年間以上
(韓国の社会保険制度に単独で10年以上の加入が必要です。)
5.受給年齢 61歳(20年間以上の加入の場合、2034年までに65歳まで繰り下げ、所得は1,891,771ウオン未満)
61歳(減額支給、11年から19年間の加入、2034年までに65歳まで繰り下げ、所得は1,891,771ウオン未満)
65歳以降は所得調査無し
6.繰上げ受給  55歳から59歳まで10年間以上の加入で所得が1,891,771ウオン未満の場合
7.海外からの入金振込先銀行について 一般的な都市銀行で海外からの入金(被仕向外国送金)を受けると海外入金手数料が2500円程度掛かるため、手元に届く金額が大きく減ることになります。
海外からの入金手数料については、入金手数料が発生しないサービスを実施している銀行を活用する事をお勧めします。
受給申請の前に、あらかじめ口座を開設し振込み先を指定しましょう。
8.日本の年金への影響  韓国から年金を受給した場合でも日本で受給する年金には影響は有りません。
9.受給申請手続き 韓国と日本は社会保障協定を締結し発効されていますが、社会保険料の掛け捨ての問題については合意されておらず、日本の年金加入期間との通算はできません。
その為、韓国年金については年金事務所で相談・書類の受理は受け付けておりません。

以下の韓国年金管轄機関への直接の申請となります。
その後、本国から受給資格についての確認・追加資料の提出指示が有りますので、その指示に従って資格審査を受けることになります。
10.現地担当機関 Ministry of Health and Welfare (http://www.mw.go.kr)
National Pension Service(http://www.nps.or.kr)
11.海外年金の所得税について (1)租税条約に基づく免税措置
(2)確定申告時の公的年金への対応
にて対応してください。
 ご注意
平成26年の税制改正により、平成27年分の確定申告から対応が変わりましたのでご注意ください。
平成26年分の確定申告までは、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありませんでしたが、平成27年分よりは、海外年金の収入が有る場合は確定申告が必要と変わっております。
(詳細は、国税庁タックスアンサー1600をご覧ください。本ホームページ「公的年金の課税について」にも記載しております。)


社会保険労務士事務所 プラムアンドアップルでは、社会保険労務士として海外年金受給申請手続きを代行する事が出来ます。是非、お問い合わせください。

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年金情報の出典
・日本年金機構
・社会保障協定国 各国年金機構