事務所概要


事務所概要

 事務所名  社会保険労務士事務所 プラムアンドアップル
 所在地  〒194-0045 東京都町田市南成瀬1丁目6-3
 TEL  080-1297-0651
(外出が多いため、連絡先電話は携帯電話とさせていただいております。)
 FAX  042-729-0031
 E-Mail  umeki@plumandapple.jp
 URL  www.plumandapple.jp
 業務内容 ・海外年金の情報提供
・海外年金受給申請代行サービス

・海外赴任者支援サービス
・海外事業コンサルティング
・グローバル人財育成コンサルティング
営業日・時間  平日 午前9時から午後6時(年末年始・夏季休暇を除く)
ホームページからのお問い合わせは常時受付けております。
シニアコンサルタント 梅木 太

Panasonic OB会 松愛会, 松洋会 会員
【出身】:山形県酒田市
【学歴】:電気通信大学 通信工学科 卒業
【職歴】:
 1.パナソニック株式会社(松下電器産業株式会社、松下通信工業株式会社、Panasonic North America, Panasonic UK他)
 海外営業責任者(日本および現地法人にて) 
 海外赴任経験(アメリカ:独身、帯同、単身で計3回、7年間)
 (イギリス:家族帯同 4年半)(ドイツ:単身 1年半)
合計13年間
 その他の期間は中国、アジア、中近東、アフリカ、大洋州、中南米を海外出張にて対応。

 2.パナソニックエクセルインターナショナル株式会社
 海外人事のアウトソーシング事業および語学研修・海外赴任者研修・国際要員研修ほかの人材育成事業の営業担当取締役・営業総括
代表・ 社会保険労務士 梅木 くに子

東京社会保険労務士会 会員、FP
(全国社会保険労務士会連合会
    登録番号 第13140319号)
【出身】:長野県長野市
【学歴】:神奈川県立外語短期大学 卒業、明治学院大学文学部 卒業
【職歴】:日本航空、公立中学校英語教諭
【海外経験】:家族帯同にてイギリス 4年間、アメリカ 4年半を経験
 起業の動機 社会保障問題は今後の日本および世界にとっての最重要課題と認識、これまでの経験を活かしつつ社会に貢献する方法を模索。
1980年から2006年にかけて、3か国に5回計13年間、単身赴任および家族での海外勤務を経験し、海外赴任者と家族の海外生活の育児、子女教育含めた困難、課題を種々経験。
海外勤務者の権利である海外年金に関して、受給資格が有る場合は受給申請するべきであるとの考えを持ち、受給申請の具体的な情報提供により海外勤務経験者への支援をしたいとの考え。

また、現在および将来の海外赴任者への支援サービス、海外事業コンサルティングについても、積極的に参画してゆきたいとの考え。

代表メッセージ

 日本社会全体の少子高齢化の傾向と人口減少傾向がさらに加速しています。日本全体で65歳を超えた人が全体の25%を超える人口構成になっており、まだ世界のどの国も経験した事の無い超高齢化社会を迎えています。 日本人の平均寿命は男性は80歳、女性は86歳まで伸びておりこのような社会環境の中で社会保障問題は国としても国民全員にとっても最も重要な課題の一つです。

 このような環境の中でどのような人生設計をするのか、その際の生活費はどうなるのか? 国民生活を保障する社会保障制度は非常に重要な問題です。しかしながら、状況は個人個人によってすべて異なっており非常に複雑です。 また5年毎に行われる国勢調査のタイミングで多くの改定がされています。具体的には今年(平成27年)4月からマクロ経済スライド制が発動し高齢者にとって厳しい実質的年金支給額の減額が始まりました。平成27年10月には厚生年金と共済年金の一元化され、消費税10%の時期が先送りになった関係で少し先となりますが平成29年4月には受給資格期間の25年から10年への短縮も予定される等の制度変更も有り、さらに多くの制度改定が検討されています。このような改定・変更内容について社会保障審議会での討論を経て改定されて行きますが、広範囲かつ複雑であり国民の多くの方が正確に理解することはかなり難しいと言えます。

 日本国内の制度改定だけでなく、海外諸国の社会保障制度にも変化が有りますが、その中で我々に影響の有る改定が行われています。それは日本との社会保障協定です。2000年2月に日本とドイツの間で社会保障協定が発効していますが、その後イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリーの順に合計15か国との間で「保険料二重払いの問題」および「保険料の掛け捨て問題」が解決されています。この変化により今までは海外年金受給資格のなかったケースでも、受給資格が発生しています。個人の権利として海外年金の受給権利を主張し、海外年金受給資格が有る場合には確実に申請し支給を受けるべきだと考えます。

 海外赴任経験者だけに受給権利があり、海外赴任を経験していない人から見ると不公平感を持つところも有るかとは思いますが、海外勤務は国内勤務では経験しない色々な苦労が有りました。その苦労の中で海外勤務し赴任国での被保険者として社会保険料を支払ったことによる個人としての受給権利です。有効に活用するべきだと考えます。

 プラムアンドアップルは、このような大事な社会保障制度について専門的な知識を持ち、お客様の状況に合わせたお役立ちが出来、特に海外赴任者に受給資格が発生している海外年金についての情報提供と複雑な海外への申請手続きをお手伝いするために設立した社会保険労務士事務所です。



平成27年7月
社会保険労務士事務所 プラムアンドアップル

シニアコンサルタント   
梅木 太    

社会保険労務士、FP   
梅木 くに子
  



掲載情報の出典
・日本年金機構
・社会保障協定国 海外各国年金機構
・国税庁 タックスアンサー