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日本郵便から「国際郵便の取り扱い停止の連絡」が発信されております。

本日(2020年4月1日)付で 日本郵便より「一部の国・地域宛て国際郵便の一時引受停止および遅延について」と言うタイトルで国際郵便に関する最新情報が発信されております。
一部の国には、イタリア、オーストリア、スイス、スペイン、チェコ、ハンガリー、ベルギー、ポルトガル、ルーマニア、ルクセンブルグ等の欧州主要国 南米ではブラジルも含まれております。
(現時点では、英国、ドイツ、フランス、アメリカ、カナダは含まれておりません。)
これらの国への国際郵便は送付できず 該当する国の年金局への連絡は出来ない状態となっております。

英国 任意加入(Voluntary Contribution)支払い額が2019年4月6日より変更になっています。

2016年4月6日以降に受給年齢に達する方に適用されるNew State Pension制度では、受給資格を得るためには10年間の英国社会保険加入期間が必要となります。 日本企業からの赴任者の場合、10年間の赴任期間の有る方は例外となり、一般的には3年間から5年間となります。その不足分を今から補う事が可能で、任意加入(Voluntary Contribution)と言う制度がございます。これまでの任意加入は、年度によって異なるものの、1年間分で620ポンドから720ポンド程度でしたが、その金額は2019年4月5日までの支払い分となり、2019年4月6日(2019税金年度初日)より1年間分が780ポンドに増額になっております。任意加入を計画されておられる方はご注意をお願いいたします。

カナダ年金 小切手の交換について

カナダ年金(CPPとOAS)については、現在でも小切手での支給となっておりますが、一部の都市銀行で、小切手の交換を中止する案内が出ているようです。
SMBC信託銀行では、小切手の交換は継続して行っており、私共のお客様については私共との業務提携により小切手の交換手数料の日本側発生分が無料となるサービスを提供しております。是非、ご利用されます事をお勧めします。(念のため、小切手発行元のBank of America側の手数料は発生しますので、交換手数料が全額無料になる訳では有りません。)

カナダ年金については、支給頻度を毎月支給から、年2回あるいは年1回支給に変更することも可能です。これらの合わせ技により、出来るだけ効率よく受給されることをお勧めします。
私共、カナダ年金の支給頻度を変更するお手続きも代行手配しております。ご希望の場合には、お問い合わせのページからご連絡ください。また、SMBC信託銀行の優待プログラムのパンフレットをご希望の場合にも、お問い合わせください。

イギリス New State Pensionの任意加入条件

2016年より導入されているイギリス New State Pension制度では、受給資格を得るには10年間の英国社会保険加入期間が必要となっており、英国でのご勤務が10年に満たない場合には、今から任意加入(Voluntary Contribution)を行う事により、不足分を補う事が可能となっております。ただし、その任意加入を行うには、英国での社会保険加入認定期間(クレジット)が3年間以上の有る方に限られますとの記載が、英国歳入庁発行の英国外居住者向けガイドブックに記載されています。 しかしながら、最近(2018年11月)の英国歳入庁からの連絡では英国社会保険加入期間が2年の方に対しても、あと8年間の任意加入により受給資格を作る事ができますとの案内がされております。イギリスご勤務が3年に満たない場合でも、ご自身の年金記録確認を行い、任意加入により受給資格を構築できる可能性がございます。是非、調査されます事をお勧めいたします。

カナダ年金受給者に「カナダポスト」のストによる小切手送付遅延の可能性の連絡

今月(2018年9月)に入り、カナダ年金受給者にBank of Americaからレターが届いております。
これは、2018年9月25日に予定されております「カナダポスト」のストの影響で小切手の送付業務に滞ろが出る可能性が有るとの連絡となっております。 このレターは、全世界のカナダ年金受給者(小切手での)に送付されているもので、小切手での受給からダイレクトデポジット(銀行振り込み)に変更することにより、小切手よりも速く届くとの案内となっておりますが、残念ながら日本への銀行振り込みは開始されておらず、その選択肢は有りません。
このブログを書いている10月10日時点で、カナダポストのストライキが行われており、当面は、様子を見ていただく事となります。