海外遺族年金申請のご依頼が増えております。

昨年後半からインターネットでの検索数が増えており、更に今年に入ってからは多くの遺族年金のお問い合わせ、ご依頼を受けております。海外年金は分かりにくい部分が多く、また探してもなかなか必要な情報が見つかりにくい事がございます。ご遠慮無く何なりとご相談ください。

2016年4月26日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : naruse163

海外赴任者への支援代行サービスが増えています。

 本WEBのニュース欄に海外在留邦人調査統計 平成26年度発表が有ったと書きましたが、海外赴任者は確実に増加しています。

 この傾向を受けて、色々な会社が海外赴任者の支援代行事業を始めているとの報道が目立ちます。

 セキュリティサービス大手企業では、車の売却や留守宅管理事業を始め、さらに実家に住む親の健康状態を自宅訪問などで確認するサービスを行う事。

 介護大手では、訪問介護の資格を持つ社員が留守宅を掃除するサービスを開始、福利厚生代行大手では90か国の言語を電話通訳するサービスを開始、不動産大手では海外赴任者向けに現地の賃貸住宅サービスの地域を拡大、アラブ首長国連邦の首都ドバイやラオスでも開始の予定との報道です。

 大手企業の場合は、人事機能もあり海外赴任者への対応も一定以上の事が可能ですが、今は街のパン屋さんをはじめとして中小企業も海外赴任する時代になっています。また、最近の赴任国地域は1980年代、1990年代とは大きく異なり、アジア、中近東を含めて新興国への赴任が多くなっており、現地の生活環境、教育環境、医療環境も厳しい地域となっております。 上の様な代行サービス企業を使って、効率よく確実な赴任者および赴任者家族への支援をすることが必要な時代になってきていると言えます。

2014年8月22日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : naruse163

海外年金を受けておられる方は確定申告をお願いします。

 平成27年(2015年)分の確定申告から海外年金受給に関する対応が、平成26年の税制改正により変わり、確定申告に含める必要がありますご注意ください。

 平成26年(2014年)分の確定申告までは、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありませんでしたが、平成27年分よりは、海外年金の収入が有る場合は確定申告が必要となっております。

 これまで、海外年金は外国からの収入だから、少額だから等の理由で申告されておられない方が多いようですが、それは誤りです。確実に申告いただきますようにお願いいたします。


(詳細は、国税庁タックスアンサーNo.1600をご覧ください。本ホームページ「公的年金の課税について」にも記載しております。)

また、海外年金が海外で源泉徴収されている場合は、外国税額控除についてもご検討ください。

(詳細は、国税庁タックスアンサーNo.1240をご覧ください。本ホームページ「外国税額控除について」にも記載しております。)

海外年金は誰のもの?

  日本年金機構のホームページに以下の様なQ&Aがありました。

 日本年金機構への質問です。

 質問:社会保障協定発効以前は、海外に派遣する社員にかかる社会保険料を事業所が全額負担していました。このような場合、相手国から受給できることになった海外年金は、社員本人でなく社会保険料を負担した事業所が受けることはできますか? それに対しての日本年金機構からの回答は以下の通りです。

 回答:年金を受給する権利は、あくまでも本人に帰属するものです。したがって、実際に社会保険料を負担したのが社員本人か事業所かに関わらず、事業所が年金を受けることはできません。

 雇用者としては、海外赴任者に対して退職後に他の社員に比較して不利にならないように海外赴任期間中も他の国内勤務者と同等の日本国内社会保険料を支払う形を取るところが多く、加えて社会保障協定が締結・発効するまでの間は、海外勤務先でも社会保険料の支払い義務があり、社会保険料を二重払いに払っていたと言う事実が有りました。つまり、雇用者としては日本と海外の両方で社会保険料を支払う事となり、その意味から上の様な質問が出たのだと思われます。

 心情的にはその様なロジックが働くのは判らないでは有りません。 しかしながら、この場合その様に考えるのは間違っており、年金はそれが日本国内でも海外勤務時における海外年金でも被保険者本人に帰属する事になります。回答に有るように事業場が年金を受け取ることは間違っておりできないとの判断になります。

海外年金の確定申告の方法

今年も確定申告の時期となってまいりました。

 

平成26年の税制改革により海外公的年金については、額にかかわらず確定申告を行うことが義務付けられております。

海外からの公的年金を受給されておられる場合は、以下の方法で確定申告されます事をお願いいたします。

(1)海外公的年金の記入箇所と記入方法
確定申告書⇒公的年金等の入力(日本の公的年金と同じ個所に申告)

確定申告 公的年金の入力箇所

 

e-taxでの雑所得の公的年金ページは以下の内容となります。

確定申告 海外年金の入力案内

 

この雑所得申告のページで ①に日本年金の申告を行い それが終わりましたら 「入力完了」ボタンを押して次のページに進み、 企業年金受給者の場合 ④の項目に企業年金の入力を行い、さらに「入力完了」ボタンを押して 次のページで ④の項目に海外公的年金受給額をインプットしてください。支払者は 米国年金の場合、Baltimore MD U.S.A. 支給者は US  Social Security Admin あるいは米国年金課 で宜しいと思います。

海外年金の場合は、源泉徴収票はアメリカ、カナダ等を除いて有りませんので、海外年金局からの送金先銀行口座入金明細を添付し、例えば「英国年金」と注釈をつけていただければ結構です。

公的年金等に係る確定申告不要制度により「平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。」という項目に従って申告をされておられない方が多くいらっしゃるようですが、平成27年分以降については海外年金につきましては、この確定申告不要制度は使用できなくなっております。例外なく申告されますようお願いいたします。

(2)Phoenix Life社等での海外からの個人年金の収入がある場合

個人年金の収入は、「雑所得(その他)」から入力してください。

一括解約清算を含め、入力の際には保険会社から交付された「支払年金額等のお知らせ」などの資料を参考に入力してください。

確定申告 個人年金の入力箇所

私共の調査では、税務署より以上の記入方法の推奨を受けております。

詳細について不明の場合はお近くの税務署にご相談ください。

検討課題は「現役世代重視」の施策

今年の社会保障会議がスタートしておりますが、政府が22日開いた経済財政諮問会議で、今年後半の検討課題として人口減を見据えた社会保障改革を取り上げる方針を固めたとの報道がありました。一昨日のブログにも書きましたが、マクロ経済スライド制が採用されたにも関わらず、まだ一度も実施されておらず結果的には高齢者に手厚い予算配分になっています。これらを見直し、現役世代を重視した改革を進める事を検討して行く事になるようです。 毎年1兆円弱増える社会保障予算の中でも、特に大きな伸びが予測されているのが医療や介護サービスでこれらの効率化が検討される事になります。また、年金については支給開始年齢の引き上げに向けた検討も行われるようです。政治家はどうしても選挙で選ばれ易い政策を掲げがちですが、今回の検討内容は高齢者の反発が予想されますので、これまでの歴代政権が先送りしてきた懸案であり、注目されます。 少ない保険料で手厚い社会保障は実現不可能と認識し、各世代が痛み分けをどう行ってゆくかが課題で有り、それを国民に広くオープンにし理解を得て進めてゆく事が重要だと考えます。

月例経済報告(平成26年8月)の発表がありました。

 平成26年8月の月例経済報告が内閣府から発表されました。

 月例経済報告では、概況に加えて 1.消費・投資等の需要動向、2。企業活動と雇用情勢、3.物価と金融情勢 そして4.海外経済の項目に分けて報告されておりますが、このホームページでは概況と海外事業に関連する輸出入および4.海外経済について取り上げます。

 概況 -景気は、緩やかな回復基調が続いており、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動も和らぎつつある。- 先行きについては、当面、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動により一部に弱さが残るものの、次第にその影響が薄れ、各種政策の効果が発現するなかで、緩やかに回復していくことが期待される。ただし、駆け込み需要の反動の長期化や海外景気の下振れなど、我が国の景気を下押しするリスクに留意する必要がある。

1.消費・投資等の需要動向 輸出入について 輸出は、横ばいとなっている。輸入は、このところ弱含んでいる。貿易・サービス収支の赤字は、減少傾向にある。 輸出は、横ばいとなっている。地域別にみると、アジア、アメリカ及びその他地域向けの輸出は、横ばいとなっている。EU向けの輸出は、持ち直しの兆しがみられる。先行きについては、海外景気の底堅さ等を背景に、次第に持ち直しに向かうことが期待される。 ただし、海外景気の下振れリスクに留意する必要がある。 輸入は、このところ弱含んでいる。地域別にみると、アジアからの輸入は、横ばいとなっている。アメリカ及びEUからの輸入は、このところ弱含んでいる。先行きについては、次第に持ち直しに向かうことが期待される。 貿易・サービス収支の赤字は、減少傾向にある。 6月の貿易収支は、輸出金額は増加したものの、輸入金額が大幅に増加したため、赤字幅は拡大した。また、サービス収支の赤字幅は、拡大した。

4.海外経済 世界の景気は、一部に弱さがみられるものの、緩やかに回復している。 先行きについては、緩やかな回復が続くことが期待される。ただし、アメリカの金融緩和縮小による影響、中国やその他新興国経済の先行き、地政学的リスク等について留意する必要がある。   アメリカでは、景気は回復している。先行きについては、回復が続くと見込まれる。ただし、金融緩和の縮小による影響等に留意する必要がある。 2014年4-6月期のGDP成長率(第一次推計値)は、純輸出が減少したものの、個人消費が堅調に推移するとともに在庫が増加したことなどから、前期比年率4.0%増となった。 足下をみると、消費は増加している。設備投資は緩やかに増加している。住宅着工は持ち直しの動きがみられる。 生産は増加している。雇用面では、雇用者数は増加しており、失業率は低下している。物価面では、コア物価上昇率は緩やかに上昇している。貿易面では、財輸出は緩やかに増加している。 7月29日、30日に開催されたFOMCでは、中長期の米国債の購入ペースを毎月150億ドルに縮小し、住宅ローン担保証券(MBS)の購入ペースを毎月100億ドルに縮小することが決定された。さらに、政策金利を0%から0.25%の範囲で据え置くことが決定された。 また、資産購入プログラムが終了した後も、相当な期間、特にインフレ率がFOMCの長期目標である2%を下回り続けると予想され、長期的なインフレ期待が十分に抑制され続ける場合には、現在のフェデラル・ファンド・レートを維持することが妥当であるとされた。 アジア地域については、中国では、景気の拡大テンポは緩やかになっている。先行きについては、緩やかな拡大傾向が続くと期待される。ただし、不動産価格や金融市場の動向等によっては、景気が下振れするリスクがある。   韓国では、景気は内需を中心に持ち直しの動きが緩やかになっている。台湾では、景気は緩やかに回復している。2014年4-6月期のGDP成長率(前期比年率)は、それぞれ2.4%増、3.9%増となった。 ASEAN地域(インドネシア、タイ、マレーシア及びシンガポール)では、景気は総じて足踏み状態となっている。 インドでは、景気は底ばい状態となっている。2014年1-3月期のGDP成長率は、前年同期比4.6%増となった。 ヨーロッパ地域では、景気は、全体としては持ち直している。ドイツでは、緩やかに回復している。英国では、回復している。 先行きについては、持ち直し基調が確かなものとなることが期待される。 ただし、政府債務問題等への対応やその影響、失業率や物価の動向、地政学的リスクの影響に留意する必要がある。 ユーロ圏では、景気は持ち直しの動きが続いている。ドイツでは、緩やかに回復している。2014年4-6月期のユーロ圏のGDP成長率は、前期比年率0.2%増となった。生産、輸出は底堅い動きとなっている。 英国では、景気は回復している。2014年4-6月期のGDP成長率は、前期比年率3.4%増となった。 失業率は、ユーロ圏では高水準ながら緩やかに低下している。ドイツでは緩やかに低下している。英国では低下している。消費者物価上昇率は、ユーロ圏では低下している。英国ではこのところ横ばいとなっている。 欧州中央銀行は、8月7日の理事会で、政策金利を0.15%で据え置くことを決定した。イングランド銀行は、8月7日の金融政策委員会で、政策金利を0.5%で据え置くことを決定した。

 以上の報告を見ても、世界経済が伸び悩んでいることが認識できます。BRICKSやASEANでの経済の停滞が顕著で、アメリカの景気が多少回復しているために、安定しているとも言えますが、世界各国の少子高齢化傾向は確実に進んて行くわけで、経済の成長が実現出来ていない事から発生する弊害や地政学的リスク(紛争問題)やエボラ熱と言った全地球規模のリスクが少しづつ大きくなってきて居ることが懸念されます。

2014年8月29日 | カテゴリー : 海外事業 | 投稿者 : naruse163

日本郵便から「国際郵便の取り扱い停止の連絡」が発信されております。

本日(2020年4月1日)付で 日本郵便より「一部の国・地域宛て国際郵便の一時引受停止および遅延について」と言うタイトルで国際郵便に関する最新情報が発信されております。
一部の国には、イタリア、オーストリア、スイス、スペイン、チェコ、ハンガリー、ベルギー、ポルトガル、ルーマニア、ルクセンブルグ等の欧州主要国 南米ではブラジルも含まれております。
(現時点では、英国、ドイツ、フランス、アメリカ、カナダは含まれておりません。)
これらの国への国際郵便は送付できず 該当する国の年金局への連絡は出来ない状態となっております。

日本版スチュワードシップコードについて

 定年度の生活をどのようにしてゆくのかと言う大きな課題をテーマに私共社会保険労務士事務所プラムアンドアップルは運営していますが、その課題の一つは定年後の生活の資金面での課題をどのように克服するかと言うことになります。

 公的年金を今後も仕組みとして継続的に維持してゆくためには、支給額の調整は避けられず、具体的には年々減額されることとなります。その対策として一般的には企業年金や個人年金で不足分をカバーすると言うことになりますが、海外年金の受給によりトータルでの年金受給額を増やすことも一つの方法だと思っており、私たち社会保険労務士事務所プラムアンドアップルでは海外年金に関する情報提供を行っています。

 一方で個人年金は、運用会社によって運用されておりその運用成績により配当額が決まってくるわけですが、だからと言って市場原理を無視して自分たちだけ儲かれば良いと言う運用方針は受け入れられません。そこでどのように運用してゆくべきかの行動指針が出ています。2010年にイギリスで出来たものを日本では金融庁が日本版スチュワードシップコードとしてまとめています。

 以下、金融庁からの提示です。 本コードにおいて、「スチュワードシップ責任」とは、機関投資家が、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解に基づく建設的な「目的を持った対話」(エンゲージメント)などを通じて、当該企業の企業価値の向上や持続的成長を促すことにより、「顧客・受益者」(最終受益者を含む。以下同じ。)の中長期的な投資リターンの拡大を図る責任を意味する。本コードは、機関投資家が、顧客・受益者と投資先企業の双方を視野に入れ、「責任ある機関投資家」として当該スチュワードシップ責任を果たすに当たり有用と考えられる諸原則を定めるものである。本コードに沿って、機関投資家が適切にスチュワードシップ責任を果たすことは、経済全体の成長にもつながるものである。

1. 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

2. 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

3. 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。

4. 機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努める べきである。

5. 機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基 準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。

6. 機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対 して定期的に報告を行うべきである。 7. 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解に基づき、当該企業との対話やス チュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。

2014年8月14日 | カテゴリー : 年金 | 投稿者 : naruse163

忘れられた海外年金?

 厚生労働省からの発表では宙に浮いた年金がまだ2000万件有り、それらについての追跡調査を行うとの報道が有りました。

 年金確認の連絡を日本年金機構から行っても確認が取れない人に対して電話や戸別訪問まで行い記録を確認するとの事です。これにより2007年第一次内無当時の安倍首相が約束した「最後の1人まで年金を払う」と明言したことを実現し、この国の社会保障制度に対する信頼感の改善につなげたいとの思いです。

 所で、海外年金を専門としている私たち社会保険労務士事務所プラムアンドアップルとしては、是非海外年金の事もテーマに挙げていただきたいと思っております。海外で勤務をされ、海外赴任国で社会保険料を支払って加入していた社会保険がそのまま掛け捨て状態で放置されているケースが非常に多く、多くの方が海外年金の受給申請を挙げておられません。日本の年金と同様に海外年金は終身です。例えばイギリスに3年間海外赴任をしていた場合の老齢年金は月8000円弱になります。月単位では大きな金額ではないかもしれませんが、年間では約10万円となり、高齢化が進んでいる日本では65歳の男性の平均余命は22年以上です。イギリスの年金金額も日本の年金と同様に一定期間ごとに調整が入りますので、現在の支給金額がそのまま継続するわけでは有りませんが、22年間の総額ではかなり大きな金額になります。また配偶者が居られた場合には60%の加算があります。 忘れられた日本の年金だけではなく、「忘れられた海外年金」にも是非注目していただきたいものです。

2014年8月16日 | カテゴリー : 海外年金 | 投稿者 : naruse163