本日(平成29年7月25日)、東京社会保険労務士会より 日本とルクセンブルグとの間での社会保障協定が平成29年8月1日付けで発効となる事の連絡が有りました。
昨年10月のインドとの社会保障協定発効に続いて17か国目となります。
これにより、日本とルクセンブルグとの社会保険の二重加入が一定条件を満たしたものに原則5年間免除されることとなり、また、日本とルクセンブルグとの社会保険加入期間を通算して10年以上となるものに対しルクセンブルグ年金の受給資格が発生することとなります。
本日(平成29年7月25日)、東京社会保険労務士会より 日本とルクセンブルグとの間での社会保障協定が平成29年8月1日付けで発効となる事の連絡が有りました。
昨年10月のインドとの社会保障協定発効に続いて17か国目となります。
これにより、日本とルクセンブルグとの社会保険の二重加入が一定条件を満たしたものに原則5年間免除されることとなり、また、日本とルクセンブルグとの社会保険加入期間を通算して10年以上となるものに対しルクセンブルグ年金の受給資格が発生することとなります。