ドイツ年金 2022年度 支給額通知連絡と生存証明について

2022年6月最終週よりドイツ年金受給者に一斉に新年度の支給額変更通知と生存証明書類が到着しはじめています。
【支給額変更通知について】
2022年7月1日より、ドイツ年金の基礎月額が前年比5.35%の増額となっており、昨年度の支給額と今年度の支給額が明示されております。
この内容についてのアクションの必要はございません。
【2022年度 生存証明について
昨年度(2021年度)につきましては、新型コロナの影響で生存証明書類の提出が免除となっておりましたが、今年度(2022年度)につきましては、従来通りドイツ大使館領事等の公的機関により認証が必須となっております。
今年8月19日までの返送が必要となり、返送を怠りますとドイツ年金の支給が止められる可能性が有りますので、ご注意ください。
返送先は、裏面下のドイツポストAGとなっております。
従来はドイツ大使館への事前アポは必要有りませんでしたが、現在は事前アポが必要となります。また、現在はネットでの申し込みになっております。

なお、特例としてドイツ大使館への郵送での認証依頼も可能との案内となっております。

英国年金 任意加入(2006年度から2016年度)支払い期限は2023年4月5日

英国 New State Pension受給資格には、10年間の英国社会保険加入期間が必要となりますが、一般的な海外赴任期間は3年から5年となり、そのままの状態では受給資格は発生いたしません。 日本と英国間には社会保障協定が2001年2月に発行しておりますが、日英社会保障協定ではお互いの社会保険加入期間の期間通算は出来ない協定となっており、日本での社会保険加入期間を加えることによる受給資格の構築は出来ません。
このため、英国にご勤務された方の多くは、ご自身の英国年金受給資格は発生しないと諦めておられる方が多くなっております。
しかしながら、実際には不足期間を埋める方法Voluntary Contribution(任意加入)がございます。今から、不足期間を任意加入する事により、10年間の社会保険加入期間を構築する事が可能となり、更に現時点で可能なMAX14年間の任意加入を行う事により、10年以上の社会保険加入期間を構築することも可能となっております。

英国ご赴任期間が短期と諦めておられる方については是非、任意加入の可能性についてご確認されます事をお勧めいたします。

また、ここでご注意いただきたいことは、2006年度分から2016年度分の任意加入の支払い期限が2023年4月5日となっている事で、これを過ぎますと2006年度から2016年度の任意加入は出来ない事となります。任意加入をお考えの場合には、2023年4月5日までに実施されます事をお勧めいたします。

たとえ受給年齢はもう少し先でも、任意加入により今のうちに受給資格を構築されておかれます事をお勧めいたします。なお、英国年金の日本人を対象とした配偶者年金、遺族年金制度は廃止されております。

ルクセンブルグとの社会保障協定発効 平成29年8月1日

本日(平成29年7月25日)、東京社会保険労務士会より 日本とルクセンブルグとの間での社会保障協定が平成29年8月1日付けで発効となる事の連絡が有りました。

昨年10月のインドとの社会保障協定発効に続いて17か国目となります。

これにより、日本とルクセンブルグとの社会保険の二重加入が一定条件を満たしたものに原則5年間免除されることとなり、また、日本とルクセンブルグとの社会保険加入期間を通算して10年以上となるものに対しルクセンブルグ年金の受給資格が発生することとなります。

英国年金 New State Pension制度での受給

 今年(2016年)より英国年金の制度変更が行われておりますが、その制度についても私共の方で申請代行を行い、受給が開始されております。10年間の英国社会保険加入が条件となっており、それまでの短期間の赴任で支給が認められたケースに比較し申請が難しくなっておりますが、手順を踏んで申請を行う事により、英国年金の受給が可能となります。該当されると思われる方は、是非お問い合わせください。

英国年金 New State Pension制度の概要は以下の通りです。

日英社会保障協定が発効した2001年2月以前に英国でご勤務され、2016年4月6日以降に65歳の受給年齢を迎えられる方には、申請制度 New State Pension制度が適用となっております。
この制度の適用となる方が受給資格を得るためには、10年間の社会保険加入期間が必要となります。日本と英国間には社会保障協定が存在しますが、期間通算は出来ない内容となっており、英国単独での10年間の社会保険加入期間が必要となります。
英国でのご勤務が10年に達しない場合は、以下の(1)から(3)手続きを行う事により英国年金の受給権利を構築する事が可能で、その後(4)の受給申請となります。
(1)ご自身の英国社会保険番号の調査
(2)ご自身の英国年金記録の調査
   英国年金社会保険加入認定期間の確認と、任意加入の必要年数の確認。
(3)Voluntary Contributionの申請と支払い
以上を行う事により、受給権利の構築が可能となります。
(4)受給申請(受給年齢の4か月前から受理されます。)

ご注意:
(A) Voluntary Contributionについては、英国での社会保険加入期間が3年間以上ある方に限られます。
(B) 海外年金の社会保険料の追納について、英国でのVoluntary Contributionは、社会保険料支払い控除としては認められません。
 日本での確定申告で控除が認められているのはフランス年金保険料のみとなります。(2002年 租税条約改定にて)
(C) 英国との社会保障協定締結国での社会保険加入期間の通算
 日英社会保障協定では社会保険加入期間の通算は認められていませんが、英国と社会保険加入期間の通算が可能な社会保障協定を結んでいるEEA諸国およびアメリカ等との間での通算は認められます。
(D) 配偶者年金について
New State Pensionでは、配偶者年金は廃止されています。

英国年金の生存証明とその認証

今週(平成28年7月)に入り多くの英国年金受給者に生存証明書の連絡が届いております。

英国年金の支給を担当するthe Department for Work and Pensionsでは、概ね2年に一度、英国国外の受給者の生存証明確認を行っており、受給権利の失効した(死亡した)受給者への支給及び「なりすまし」による不正受給を防止する活動を行っております。

受給者に届く生存証明回答指示書は、受給者本人が生存中であり、受給を継続する権利が有る事を確認する目的で送付されたものとなり、発行日から8週間以内に、本人申告分と証人の認証書類の返送を行うよう指示をしており、その期限までに回答が無い場合は、英国年金の支給を停止しております。

英国内の報道では、海外での不正年金受給が多くなっている事が報道されており、昨日のThe Telegraph紙に以下のような生存証明に関する記事が出ておりました。

Today hundreds of thousands of pensioners do live overseas – and, thanks to a government anti-fraud measure, they are discovering that their state pension is at risk of being cut off if they “fail to prove they are alive”.

Since 2013 the Department for Work & Pensions (DWP) has been making expat pensioners fill in official forms to stop their friends and relatives fraudulently claiming their state pensions after they have died.

When the Government introduced the measure it said the regime would save taxpayers £45m between 2014 and 2017. A DWP spokesman said: “This is taxpayers’ money we’re talking about – and we don’t want it to be spent on fraudsters. As long as pensioners complete the forms and send them back to us within a reasonable time frame they should have no problems.”

受給者が死亡した後も、親戚縁者が生存証明を偽る不正受給が多く発見されており、その対策として公的に認められた機関での認証が必要となっている物で、その対策により2014年から2017年で45百万ポンド(約60億円)の支出が免れたとの記事でございます。

生存証明の認証については、私共の方での対応も可能です。ご依頼の場合は、お問い合わせぺーじよりご連絡いただきたくお願いいたします。

英国年金の新制度 New State Pension がスタートしております。(2016年4月6日)

英国年金の新制度 New State Pension がスタートしております。

多くの方からお問い合わせをいただいております英国 New State Pensionが昨日(2016年4月6日)から開始されております。英国年金はこれまでも数回の大きな制度変更が有りました。被保険者の生年月日により、適用される英国年金制度が大きく異なってきます。

生年月日(男性の場合) 加入期間 受給年金 英国年金
1945年4月5日以前

満額44年間

最低加入期間11年間

基礎年金については、最低加給期間が必要。

ただし付加年金(国民第二年金)についてはそれ以下でも可能性有り。

1945年4月6日以降

1951年4月5日以前

満額30年間

最低加入期間1年間
最低加入期間を満たせば、基礎年金、付加年金とも受給可能。
1951年4月6日以降

満額35年間

最低加入期間10年間
従来の2階建て制度が1階建てに一本化。最低加入期間10年が必要。

また、海外年金受給資格は、現地での社会保険への加入が必須となり、日英社会保障協定発効月以前の英国勤務か以後の英国勤務かにより大きく異なってきます。

英国赴任時期

英国社会保険制度への強制加入 受給資格
2001年1月以前 強制加入 可能性有り
2001年2月以降 日本の社会保険加入を条件に英国での社会保険加入免除 可能性発生無し

2016年4月6日以降に受給年齢(65歳)に達する方については、英国赴任期間が10年に満たない場合、New State Pensionの新制度により受給資格が発生しない事となりますが、ご自身の赴任期間にVoluntary Contribution(任意加入)期間を加える事により、10年間の最低加入期間を満たし受給資格を生むことの可能性が有りますので、その制度活用の検討をお勧めいたします。

 なお、Voluntary Contributionの1年間分の保険料は概算700ポンドとなりますが、被保険者の年齢その他条件により変わり、また10年に満たない年にもより変わってきます。正確には、被保険者自身の年金記録の確認と10年間を満たすために必要なVoluntary Contributionの金額算出依頼をお勧めいたします。

 【ご注意】

日本と社会保障協定を結んでいる主要国では、日本での社会保険加入期間を通算し、現地国の受給資格年数を満たす事が可能ですが、英国の場合、日本は通算可能対象国となっておりません。

日・フィリピン社会保障協定(仮称)交渉における実質合意

24日(2015年8月) 厚生労働省は日本・フィリッピン間の社会保障協定(歌唱)交渉において実質合意したと次の内容について記者発表を行いました。

1.8月20日,日・フィリピン両国政府は,日・フィリピン社会保障協定の第2回政府間交渉を実施し,同協定について実質合意に至りました。今後,双方は,協定案文の確定等,必要な作業及び調整を行い,協定の年内署名(下記参考1参照)を目指します。

2. 現在,日・フィリピン両国からそれぞれ相手国に派遣される企業駐在員等について,日・フィリピン双方の社会保障制度に二重に加入を義務付けられる等の問題が生じています。

3.日・フィリピン社会保障協定の締結により,これらの問題を解決することができ,両国間の人的交流及び経済交流がさらに促進されることが期待されます。

 

新聞報道によれば、今年年内に国会承認を経て発効するとされておりますが、これまでの海外赴任者に対する取り扱い等を含めての具体的な内容については、未発表となっております。情報入手次第、ご報告いたします。

2014年11月19日 第28回社会保障審議会 年金部会での討議

 社会保障審議会 年金部会で今年これまでに論議されたことのまとめが行われ、それを傍聴してきましたので、その内容について供給したいと思います。部会のテーマは、「これまでの論議の整理」各委員から出た色々な論議を以下の様にまとめていました。

①労働参加の促進とそれを通じた年金水準の確保

○ 労働力人口が減少し、平均寿命が伸長する中、国民一人一人が健康で安定した生活を営み、経済社会も持続的に発展していくためには、年齢や性別に関わりなく就労できる機会の拡大を進め、労働参加を促進するとともに、それを反映した年金制度に改革することで、安心できる給付水準の確保が図られることとなる。

○ この観点からは、就労インセンティブを阻害しない制度設計、働き方の選択に中立的な制度設計、より長く働いたことが年金給付に適確に反映される制度設計が求められる。

② 将来の世代の給付水準の確保への配慮

○ 将来の保険料負担水準を固定した制度設計のもとで、現在よりさらに少子・高齢化の進む将来の世代の給付水準を確保するためには、マクロ経済スライドによる年金水準の調整を早期に確実に進めていくことと、年金制度を支える生産活動とその支え手を増やすこと以外に方法はない。

○ この観点からは、①で前述した制度設計に加え、年金の改定(スライド)ルールの見直しによって年金水準の調整を極力先送りしないような配慮が求められる。

③ より多くの人を被用者年金に組み込み、国民年金第1号被保険者の対象を本来想定した自営業者に純化

○ 国民年金は元来被用者年金の適用対象とならない自営業者をカバーする制度として創設されたが、現在、第1号被保険者のうち自営業者の占める割合は2割程度に過ぎず、被用者年金の適用を受けない給与所得者が多数を占めるようになっている。

○ この問題は、これまで被用者にふさわしい保障を確保する観点から論じられてきたが、これに加えて、将来の年金水準の確保や働き方に中立的な制度設計、年金制度における同一世代内の再分配機能の強化等の観点からも有効性と必要性が再認識された。

④ ①~③を通じた基礎年金の水準低下問題への対応

○ 年金水準は厚生年金の標準的な年金額(夫婦の基礎年金と報酬比例年金の合計額)を指標として評価する仕組みとなっているが、基礎年金は就労形態を問わず全国民に共通して保障される仕組みであること、被用者年金制度においては報酬の低い者にも高い者にも共通する再分配機能が働く給付設計となっていることを踏まえると、基礎年金のスライド調整期間が長期化し、その水準が相対的に大きく低下する問題は放置できない。

○ 財政検証に際して行ったオプション試算からは、これまで述べてきた①~③の措置はいずれも基礎年金の水準低下幅の拡大を防止し、あるいは水準回復につながる効果が期待でき、この観点からも有効性と必要性が再認識された。

⑤ 国民合意の形成とスピード感を持った制度改革の実施

○ ライフコースの多様化、制度改革が及ぼす効果や影響がライフステージにより異なることなどから、その内容や必要性について、丁寧な説明による国民合意の形成を図りつつ改革を進めていく必要がある。また、制度が経済社会に及ぼす悪影響の回避や適確な運用体制の整備にも配慮が必要なことは言うまでもない。

○ しかしながら、我が国の少子・高齢化等、経済社会の変化のスピードが急速であることを考えると、それに対応した制度の見直しはスピード感を持って行うこと、社会の変化のスピードに対応できなかった場合には、見えない別の形でコストを要することになることも念頭に置き、できることから機を逸せず不断に改革を進めていくことが求められる。

 

以上がまとめの内容となります。

このニュースの項目には、事実のみの掲載としたいので私自身のコメント等については本日11月20日付けのブログへ書いてみたいと思います。

平成 26 年 高年齢者の雇用状況

 高年齢者が年齢にかかわりなく働き続けることができる生涯現役社会の実現に向け、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では 65 歳までの安定した雇用を確保するため、企業に「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じるよう義務付け、毎年6月1日現在の高年齢者の雇用状況の報告を求めて、今回その結果が報告されています。

 今回の集計結果は、この雇用状況を報告した従業員 31 人以上の企業約 14 万社の状況をまとめたものです。なお、この集計では、従業員 31 人~300 人規模を「中小企業」、301 人以上規模を「大企業」としています。

 

全体の状況

高年齢者雇用確保措置(以下「雇用確保措置」という。)の実施済企業の割合は98.1%(143,179 社)(対前年差 5.8 ポイント増加)、51 人以上規模の企業で 98.5%(95,075 社)(同 5.7 ポイント増加)となっています。

高年齢者の雇用状況

  注:上の表で平成24年度と平成25年度で折れ線が飛んでいるのは、平成24年4月に制度改定があり、まとめ方に変更が有ったためです。

 

 更に、この中の70 歳以上まで働ける企業の状況についても報告がされています。

 70 歳以上まで働ける企業は、27,740 社(同 1,747 社増加)、報告した全ての企業に占める割合は 19.0%(同 0.8 ポイント増加)となっている。企業規模別に見ると、① 中小企業では 25,960 社(同 1,595 社増加)、19.8%(同 0.8 ポイント増加)、② 大企業では 1,780 社(同 152 社増加)、11.8%(同 0.8 ポイント増加)となっています。

 70歳以上まで働ける企業

 

出典:厚生労働省 職業安定局

ASEAN・日本 社会保障ハイレベル会合が実施されています。

 昨日(21日)から東京でASEAN+3の社会保障ハイレベル会議が厚生労働省の主催で開催されています。  この会議はASEAN10か国(ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム)と所謂プラス3(日本、韓国、中国)における社会福祉及び保健医療の各分野における人材育成を強化し、日本とASEAN諸国との協力関係を強化する目的で2003年から開催されているものとの事です。

 高齢化の問題あるいは社会保障の問題は、日本だけの問題では無くASEAN地域においても日本と同等かそれ以上の速さで高齢化を迎えると予測されており、高齢化対策への意識が高くなっています。 実際に、会議の中で紹介されていた各国の高齢化の指標は以下の通りです。

ASEAN プラス3 老齢化指標

データ元:国連、世界銀行等

 

 老齢化の進む社会の呼称として、高齢化社会あるいは超高齢社会と言うような言葉がありますが、その使い方の定義は以下の通りとなっています。

 高齢化社会:人口に占める65歳以上の割合が7%を超える社会

 高齢社会:人口に占める65歳以上の割合多14%を超える社会

 超高齢社会:人口に占める65歳以上の割合多21%を超える社会

 日本は人口に占める65歳以上の割合が既に25%を超えており、今後は超高齢社会の更に上のスーパー高齢社会になって行っている訳ですが、新興国と言われているASEAN諸国でも今後同様の問題が起こってきます。

 

今回の会議では

・コミュニティの能力を活用した高齢者の健康・生活支援

・高齢者の介護サービスと人材育成

・高齢者にやさしい街づくり

・高齢者の社会参加および社会貢献

・高齢化に関するASEANの協力と連携

について話し合われ、日本のモデル都市の見学も計画されています。

高齢化社会先進国である日本の種々の課題にチャレンジしてゆく活動がノウハウとなり世界の国々の役にたつことになります。是非、見本となる良いノウハウを残したいものです。

 

 社会保険労務士事務所 プラムアンドアップルでは、「定年度の安心」の提供をミッションとして設定し海外赴任経験者に対して海外年金に関する情報提供と申請代行サービスを行っております。これまでに海外赴任された方には海外年金受給資格の可能性があります。是非、赴任国、赴任時期によりご自身の受給資格についてご確認されますことをお勧めします。受給資格がありそう、ただ手続きが難しそうと思われる方には私共がお手伝いいたします。